院内掲示義務公開日:2014.06.05更新日:2016.11.160 Tweets Twitter Facebook はてなブックマーク Feedly 医療法第14条の2(院内掲示義務)病院又は診療所の管理者は、次に掲げる事項を院内に見やすいように掲示しなければならない。1、管理者の氏名 2、診療に従事する医師又は歯科医師の氏名 3、医師又は歯科医師の診療日及び診療時間 4、その他、省令で定める事項。作成:高崎健康福祉大学 木村研究室 大竹玲奈 更新日:2014/11/5シェアする Tweets Twitter Facebook はてなブックマーク Feedly 関連記事 2014.06.05 QOD 2016.06.06 疑義解釈 2017.07.14 【病院経営単語】医療施設等設備整備費補助金 2017.03.02 【病院経営単語】新専門医制度 2017.06.29 【病院経営単語】SCU 2017.01.26 【病院経営単語】複雑性指数コメント0 コメントコメントをお待ちしております返信をキャンセルする。名前( 必須 )E-MAIL( 必須 ) - 公開されません -URLHTMLタグはご利用いただけません。email confirm*post date*スパム対策のため、日本語が含まれない場合は投稿されません。ご注意ください。 3C
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