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自院に来ている非常勤医師の労働時間管理例
では常勤医師に続いて、非常勤医師の労働管理の具体例を見ていきましょう。
自院、つまり医師から見た外勤先において、下記のような勤務をしている非常勤医師がいたとしましょう。これに当該医師の常勤先での勤務を合わせると以下のようになりました。
常勤先を含めると、当直月5回に日直は月3回、合計で99時間の勤務となりました。
100時間以上で義務となる面接指導は不要ですが、この勤務を12ヶ月続けていると年間で1188時間となり、A水準の義務である960時間をオーバーしてしまいます。この場合、常勤先の病院から「外勤先での勤務を控えるように」という指示が出てしまうのは容易に想像できます。その場合、勤務できなくなった時間帯を他の医師で埋めなければいけません。
このように、自院に来ている非常勤医師が継続して勤務できるかどうかという点を、常勤医師と合わせて早急に確認する必要があります。
この際、必ず確認しなければいけないポイントが、非常勤医師の常勤先病院の時間外上限労働時間はA水準の960時間なのか、B・C水準の1860時間なのか、という点です。今回はA水準病院の医師が非常勤勤務をしている想定ですが、もしこの医師の常勤先病院の水準がB水準だった場合、年間の時間外労働時間は1860時間までに収まっていますので問題ありません。