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そもそも”医師の働き方改革”とは?
そもそも医師の働き方改革というものは、長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための施策として医療法、厚生労働省令、労働基準法にて2024年4月より正式に整備されるものです。
「医師も雇用されていれば労働者である」という考え方の元、賃金、労働時間、休日等について一般企業と同じように明確に取り決める必要があります。
これに伴い、全医療機関が医師の皆さんを労働者として管理しなければいけない義務がより一層強くなったということです。
今後、医師の働き方改革に伴い各医療機関または医師の皆さんに求められてくることの例として、
・時間外労働の上限時間である960時間や1860時間を超えないための管理
・就業規則や雇用契約書の見直し
・労働時間短縮に向けた取り組み
などがあげられます。
では続いて、こちらの制度がどのような経緯で施行されていくのか、過去からの流れをご紹介します。
制度施行の経緯
まず、制度が施行されるまでの過去からの大まかな流れをご説明します。
そもそも、医師の働き方改革は労働基準法の改正による動きであるということが大前提です。
こちらの労働基準法の改正ですが、実は2019年に、医師やトラックドライバーを除くほぼすべての職種に対してすでに施行されています。
しかし医師に限っては、そのまま他職種と同じように適用してしまうと診療体制の維持に問題が出てくる可能性がある、などの理由から5年間の猶予が与えられました。
与えられた5年間の間に、業務内容や業務量等・地域の特殊性等に基づく時間外労働の上限についての検討が行われています。この5年間の猶予期間が終了するのが2024年3月31日というわけです。
医師へ適用する条件は、省令で別途定められて施行予定ですが、この労働基準法に違反すると6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
では続いて、具体的にどのような内容が省令等で定められたのか見ていきましょう。
制度施行内容の詳細
まず、医師やトラックドライバー以外の職種へ定められた内容をご説明します。
一部職種を除き、2019年に「時間外労働時間の上限は原則として月45時間、年間360時間までとする」と定められました。
そして繰り返しになりますが、こちらの時間外労働時間を医師へ適用してしまうと診療体制の維持が困難になるなどの理由から、医師に対しての別途検討が行われました。
この検討を経て医療法や省令の制定等が行われ、2024年4月に施行されるのが、”水準”という概念とそこに紐づく時間外労働時間という考え方です。
これが皆さんが良く聞かれる、A水準上限960時間、B水準C水準上限1860時間です。
A~C水準の詳細は別の記事で詳しくご説明します。
医師にとって影響度が大きい施策であるという理解を
今回は簡単に制度が施行されるまでの経緯を簡単にご紹介しました。
今回の制度施行を通じてぜひ医師の皆さんに覚えていただきたい点としては、
医師の働き方改革は、すべての医師に適用される、非常に影響度が大きな取り組みであるという点です。
医師の皆さん一人一人がしっかりと制度への理解を深めていくことが重要ですが、複雑な側面も多くあります。少しずつで構いませんので、当事者意識をもってこの制度改革に取り組んでいってもらえれば幸いです。