【社労士が解説】労働契約を書面で契約締結を行っていない事による危険性


目次


労働契約法では、労働契約は口頭でも成立するということになっています。

<労働契約の成立(労働契約法第6条)>
① 労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払う
② ①の合意によって成立する
③ 口頭のみであっても契約は成立する

口頭での契約ではトラブルが発生する可能性がある

労働契約は片方だけが合意をしても成立するものではなく、両者の合意によって成立します。

口頭のみでも契約は成立すると労働契約法上はなってますが、書面がないことによるトラブルは想定されます。

例えば、「年収2000万でお願いしますね」と口頭で契約が成立してた場合、最初の給与の後に医師から「年収3000万っていう話で聞いてたと思うんですけど」と言われたとします。

事務の方が「いやいや2000万だったと思いますよ」って言ったとしても、言った言わないで証拠がありませんので、ここからトラブルに発生するということが想定できます。

これは給与だけではなく、就業時間、日直のありなし等、すべての労働条件に同じことが言えます。

書面による必ず書面で交付しないといけないものと、口頭の明示でも良いものがある

労働契約法では労働契約は口頭でも成立するとなっています。

しかし、労働基準法上は採用するときには書面等で労働条件を明示しなければなりません。

<労働条件の明示(労働基準法第15条第1項)>
使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければならない。

書面の交付による明示事項と口頭の明示でも良い事項は以下の通りです。

2024年4月からは

(2)「就業の場所・従事する業務の内容」に加えて、これらの「変更の範囲」についても書面による明示が必要となります。要は人事異動があるかどうかです。

これらに違反すると30万以下の罰金が課せられます。

医師の働き方改革

病院経営事例集アンケート

病院・クリニックの事務職求人

病院経営事例集について

病院経営事例集は、実際の成功事例から医療経営・病院経営改善のノウハウを学ぶ、医療機関の経営層・医療従事者のための情報ポータルサイトです。