【社労士が解説】雇用契約を締結しているが更新がされていない事による危険性


目次


契約更新をしていない場合のリスク

雇用期間のある契約非常勤医師は多いと思いますが、雇用期間のある契約を締結しているにも関わらず更新していない、もしくは、雇用契約期間が長すぎるといった場合にも労働条件に関するトラブルや労働基準法違反(罰則:30万以下の罰金)の危険性があります。

有期契約は労働基準法で契約期間が決められている

労働基準法第14条第1項で、有期契約は期間が定められています。
一般的には最長3年で、医師も含まれます。一定の条件に該当する方は最長5年となっております。

有期契約の注意点とメリットデメリット

有期契約を結ぶ上で以下の点に注意が必要です、
①雇用契約書等において「更新の有無」、「更新の判断基準」等を明示
②契約を更新しない場合は、少なくとも30日前に予告する

有期契約にするべきか無期契約にするべきか迷うこともあると思います。

メリットとしましては、計画的に必要な時だけ採用することができること。
あとは退職をして欲しい時、契約更新をあらかじめ無しにすることで、解雇ではなくスムーズに契約期間終了し、退職処理ができるというところがメリットです

デメリットとしては、契約更新したい場合、期間が来てもう少し働いてほしいと思っても労働者側がそれを望まないことがある等が挙げられます。

契約期間を定めるのか定めないのか、その状況に合わせて判断していただく必要があるかと思います。

有期労働契約が更新行進を繰り返して5年を超えて更新された場合

従業員・職員さんから無期契約に転換してくださいと申し出ることができます。
申し出があった場合は必ず無期にしないといけません。

有期労働契約の明示事項

有期契約のリスク1つ目のところで、書面によって必ず記載しないといけない事項として契約書に記載しないといけない事項があるとお伝えしましたが、有期契約の人や非常勤の方々についてはそれにプラスしてさらにまた記載しないといけないものがあります。

パートタイム有期雇用労働法という法律で決められており、違反すると、罰金ではないんですけれども10万円以下の過料というふうに行政罰で定められてます。

医師の契約書でここまで書かれている医療機関はまだ少ないのが現状です。
医師以外の他の職員に関しては結構きっちり作られてたりはするんですけれど、医師だけ別の契約書で記載事項が全然足りてないっていうケースがすごく多いかと思います。

なので他の職員さんに適用している契約書と合わせてですねあの今ご説明したような記載事項に漏れがないか改めて確認することをお勧めします。

医師の働き方改革

病院経営事例集アンケート

病院・クリニックの事務職求人

病院経営事例集について

病院経営事例集は、実際の成功事例から医療経営・病院経営改善のノウハウを学ぶ、医療機関の経営層・医療従事者のための情報ポータルサイトです。