【社労士が解説】雇用契約所と就業規則に記載されている労働条件が異なる事による危険性


目次

就業規則に記載されている、労働条件と雇用契約書の労働条件を異なる場合も、トラブルや未払い賃金の発生等のリスクがあります。


就業規則と個別の雇用契約書はどっちが優先されるか

例えば、就業規則では年2回賞与ありと書いてあったとします。
この就業規則が、医師にも適用されると判断できて、個別の雇用契約書には「賞与はなし」と書いてた場合を考えていきます。

病院としては、個別の雇用契約書に賞与なしとしているので、賞与の支払いは不要とも判断できますが、本当に賞与なしで良いのでしょうか。

労働契約法では、雇用契約書に記載のない労働条件については全て就業規則によるとされております。

ですので、例えば雇用契約書を作っておらず、口頭だけで契約が成立していると、全てご就業規則が適用されてしまいます。

一方で、就業規則にも雇用契約書にも記載があり、その内容が異なる場合どちらが優先されるかというと、原則は個別の雇用契約が優先されます。

就業規則で定める基準に達していない場合

原則は、個別の雇用契約書が就業規則より優先されますが、就業規則が定める基準に達していない場合、その部分は無効になって就業規則が適用されます。

個別の雇用契約書に賞与ありと記載がない場合でも、医師にも適用されている就業規則が賞与ありとなっている場合、有利な方として、就業規則の賞与ありが適用されてしまうので、賞与の未払いとなってしまいます。

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