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そもそも”医師の働き方改革”とは?
そもそも医師の働き方改革というものは、長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための施策として医療法、厚生労働省令、労働基準法にて2024年4月より正式に整備されるものです。
「医師も雇用されていれば労働者である」という考え方の元、賃金、労働時間、休日等について一般企業と同じように明確に取り決める必要があります。
これに伴い、全医療機関が医師の皆さんを労働者として管理しなければいけない義務がより一層強くなったということです。
今後、医師の働き方改革に伴い各医療機関または医師の皆さんに求められてくることの例として、
・時間外労働の上限時間である960時間や1860時間を超えないための管理
・就業規則や雇用契約書の見直し
・労働時間短縮に向けた取り組み
などがあげられます。
5つのカテゴリ
時間外労働の上限時間に関してはすべての病院または医師を一律で設定してしまうと、診療体制の維持が困難になることも予想されるため、全勤務医を大きく5つのカテゴリに分類し、それぞれの病院ごとに労働時間の上限を設定する運びとなりました。それが今回ご紹介する「水準」という概念です。
大きく分類すると、時間外労働の上限が960時間のA水準と、上限が1860時間のB,C水準に区分されます。仮にこの時間外労働の上限時間を超えた場合、労働基準法違反となり6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が病院に課せられます。
水準ごとの違い
ではそれぞれの水準ごとの病院の特徴をみていきましょう。
この水準という概念は、時間外労働時間の上限だけではなく、その他の対応範囲についても違いがあります。
まず、時間外労働の上限が1860時間である連携B、B、C-1、C-2水準はまとめて「特例水準」と呼ばれています。こちらの特例水準は、地域医療の確保のためや臨床研修医を受け入れるという理由で、上限が1860時間まで許容されています。
その代わりに、特例水準は勤務間インターバルと呼ばれる「長時間勤務の後の一定時間の休息」が義務化されています。また、特例水準を取得するには専門機関での第三者評価を受けたうえで各都道府県への水準認定申請が必要となります。
自院がどの水準に該当するかは厚生労働省が出している条件の目安をご確認の上、各医療機関での判断が必要となります。
労働時間短縮への取り組み
この水準という概念は基本的には診療科ごとに認定となります。そのため、医療機関によっては、A~Cの水準を複数保有する病院も存在します。
現在、連携B、B水準に関しては1860時間までの上限設定がなされていますが、労働時間を短縮していく計画書の提出が必須であり、2035年までの限定措置となります。
C-1、C-2水準も同様に、労働時間を短縮していく計画書の提出が必須であり、労働時間を短縮していく取り組みが必要となります。
た、特例水準は3年ごとに更新が必要です。
今回の働き方改革はあくまで「医師の労働時間短縮と健康確保の取り組みです」
時間外労働の上限まで働ける、という考え方ではなく、上限時間を守ったうえで、さらに労働時間を短縮していく取り組みが不可欠です。
対象の水準に関わらず、長期的な計画を立て、今から労働時間の短縮に取り組んでいきましょう。
今回のまとめです。
1.水準とは病院ごとに時間外労働時間の上限を設定するために導入された指標ということ
2.水準は、A水準、連携B水準、B水準、C-1水準、C-2水準の5つのカテゴリに分類されること
3.A水準は960時間、特例水準は1860時間の時間外労働上限時間が設定されていること
4.水準に関わらず、労働時間短縮への長期的な取り組みが必要なこと
以上です。
労働時間を短縮していく取り組みは非常に大変ですが、タスクシェアやタスクシフトを積極的に進めていくことで医師採用の観点でも非常に有益です。
長期的な計画を立て、出来ることから一つ一つ進めていきましょう。