在宅自己注射指導管理料とは、インスリン製剤やヒト成長ホルモン剤等の厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定できる。ただし、同一月に外来化学療法加算を算定している患者については当該管理料を算定できない。
作成:高崎健康福祉大学 木村研究室 酒井 千賀子
在宅自己注射指導管理料とは、インスリン製剤やヒト成長ホルモン剤等の厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定できる。ただし、同一月に外来化学療法加算を算定している患者については当該管理料を算定できない。
作成:高崎健康福祉大学 木村研究室 酒井 千賀子