在宅緩和ケア充実診療所・病院加算とは、過去1年間の緊急往診が15件以上及び看取りが20件以上の実績がある等の、厚生労働省が定める施設基準を満たす在支診・支病において、ターミナルケア加算や在宅時医学総合管理料等の該当する診療を行った際に加算できる。質の高い在宅医療を評価するために平成28年度診療報酬改定にて新設された。
作成:高崎健康福祉大学 木村研究室 酒井千賀子
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算とは、過去1年間の緊急往診が15件以上及び看取りが20件以上の実績がある等の、厚生労働省が定める施設基準を満たす在支診・支病において、ターミナルケア加算や在宅時医学総合管理料等の該当する診療を行った際に加算できる。質の高い在宅医療を評価するために平成28年度診療報酬改定にて新設された。
作成:高崎健康福祉大学 木村研究室 酒井千賀子