貴院が雇用する医師について、他院での労働時間や労働契約状況を把握されていますか。
貴院より早く労働契約を結んでいる場合、貴院での所定労働時間に割増賃金の未払いが発生する可能性があります。
副業・兼業の労働時間について
労働者である医師が、事業主を異にする複数の事業場において、「労基法に定められた労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合に、労基法第38条第1項の規定により、それらの複数の事業場における労働時間が通算されます。
つまり、労基法が適用されない場合や労働時間規制が適用されない場合を除いて、副業・兼業先の労働時間も通算しなければならないことになります。
労働時間の通算方法
副業・兼業先のある医師の労働時間の通算方法は以下の通りです。
①先に契約した事業場での所定労働時間(例:本業週40時間)
②後から契約した事業場での所定労働時間(例:副業週10時間←割増賃金が必要)
③所定外労働の発生順に所定外労働時間を通算
上記の順で通算をし、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間(を超える部分のうち、自ら労働させた時間について、時間外労働の割増賃金(労基法第37条第1項)を支払う必要があります。
副業・兼業先にも労働時間の把握義務はある
貴院が副業・兼業先として医師を雇用するとき、先に契約している常勤先の労働時間を把握していない場合、当院での所定労働時間について、割増賃金の未払いが発生する可能性があります。
例)常勤先で週40時間
貴院で週8時間←割増賃金が必要
このように、雇用している医師について、貴院で残業を行っていない場合であっても、時間外労働の上限規制に違反するリスクや、残業代の支払い義務が発生します。
通算方法や取り扱いについて疑問点があれば、是非お気軽に「相談窓口ほっとらいん」からお問い合わせください。