医師の働き方改革で医師採用はどう変化する?人材紹介による医師採用の課題と解決策


今回は医師の働き方改革によって医師採用で起こりうる変化と、人材採用を活用して医師採用を成功させるポイントをご紹介です。医師の働き方改革の基本を振り返り、医師採用に及ぼす影響や課題を確認しましょう。

医師の働き方改革は、「医師の労働時間に上限規制がかかる」制度改革

2024年4月以降「医師も雇用されていれば労働者である」という考え方の元、賃金・労働時間・休日等について、一般企業と同じように明確に取り決め、医師の長時間労働を是正して、医師の心身の健康を確保します。

「勤務医の時間外労働の年間上限は原則960時間とする」「連続勤務時間制限、長時間勤務医師の面接指導などで、勤務医の健康確保を目指す」など、医師の労働時間に関する取り決めを中心として、医師の働き方の適正化に向けた取り組みが実行されます。医療機関の皆様の立場からすると、一声でいうなら、「医師の労働時間に上限規制がかかる」制度改革です。

医療機関に適用する水準と、時間外労働の上限規制

2024年4月以降、すべての医療機関は、その地域における機能などを加味して「水準」が設けられます。2024年4月の段階では、特別な申請をしない場合に適用される「A水準」と、特例水準である「B水準・連携B水準」と「C水準」が設けられます。

なお、特例水準は、都道府県の指定を受けることで定めれるものであり、暫定的な措置です。「B水準・連携B水準」は2035年度末に終了目標が立てられており、「C水準」についても「将来に向けて縮減していく」と明記されています。
医療機関の管理者の皆様は、自院がどの水準に該当するかを確認し、勤務医の時間外労働の上限規制やインターバル確保の義務をぜひ確認してください。

上限規制に違反した場合の罰則

これまで法律上、医療機関は「36協定」で定めさえすれば、時間外労働に上限はありませんでした。
しかし、今後は「労働基準法」という法律によって労働時間に上限が定められます。

定められる時間外労働の上限は「A水準」の場合は年間960時間まで、特例水準である「B水準・連携B水準」と「C水準」の場合は年間1,860時間までです。

仮にこの時間外労働の上限を超えてしまい、違反となった場合、雇用主(管理者)である医療機関には、労働基準法違反として「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課せられます。

また、疑いがかかると調査が入ることもあります。調査では、事実確認として細かな労働管理のデータや資料提出などが求められます。
想像できるかもしれませんが、疑いがかかった医療機関は、あの医療機関はブラックらしい、調査が入るような過重労働がされている、といったうわさが立ったりし、評判悪化につながります。
医師採用などでも不利に働くことが想像できますので、きちんと管理をすることが必須となってくると言えるでしょう。

現在の診療体制を「対応なし」で維持するのは困難

医師の働き方改革施行開始に伴い、医療機関は様々な対応が求められます。医師の労働時間の制限により、これまで維持できていた診療体制に穴が生じる可能性が大きいです。

「時間外労働の上限規制」「インターバル確保」などにより、医師の労働時間をこれまで通り確保することは困難になります。
これまで「自己研鑽」として特に意識していなかった作業時間が労働時間とみなされ、時間外労働時間を計算結果、上限に収まらなかったり、想像以上の時間外労働手当の発生により人件費がかかってしまうようになる、等もあります。

最悪の場合は、一部診療科の縮小や救急受け入れの縮小・停止、入院患者の受け入れの縮小・停止などもあり得ます。

宿日直許可の基準を超えた労働をしている医師は半数以上

一例として、実際に宿日直許可の基準(日直月2回、宿直週2回)を超えて労働している医師がいる医療機関は過半数以上。少なくとも、これらの医療機関は現在の診療体制を4月以降は維持できないことになります。

医師の働き方改革にともなう体制強化の観点で医師採用の重要性が増してくる

採用目的は体制強化を目的として掲げる医療機関が最も多く、医師の働き方改革への対策として診療体制の維持を目的とした体制強化が求められることが伺えます。

多くの医療機関が1年以内の医師採用に動き出している

弊社が実施した医師の働き方改革のアンケートによると、238施設中198施設が医師採用が必要と回答しており、そのうち65%の施設は1年以内に必ず医師を採用したいと答えました。

主な医師の採用ルート

主な医師の採用ルートは、主に図に記載の4つに分けられます。
現在勤務されている医師はどのルートで入職され、今後採用される医師はどのルートから獲得が期待できそうでしょうか。

主な医師の転職ルートは、図に記載の4つに分けられます。医局や知人紹介に期待できない場合、通常は求人広告や人材紹介に頼ることになります。ですがやはり、売り手市場である医師採用はそれだけでは候補者獲得まで結びつかないのが現実です。

医局人事の経路割合の減少・人材紹介会社の活用割合の増加

ここ最近「今まで医局からの派遣で何とかなっていたがならなくなってきたので人材紹介を利用したい」という医療機関様からの問い合わせが増えております。医局人事や知人紹介が難しい場合、人材紹介や求人広告に力を入れる必要があるのです。

医療機関で採用を担当する皆様にとってはどのように考えられるでしょうか。
例年、医局から派遣される可能性・見込みがある科目に関しては特に力を入れる必要はないとお考えかと思います。ただ、最近は「今まで医局からの派遣で何とかなっていたがならなくなってきたので人材紹介を利用したい」という医療機関様からの問い合わせが増えてきています。
皆様もいつなるかわかりませんし、そうなったときには市場にはすでに何かしらの対策を練っている競合がたくさんいらっしゃいます。アドバイスは「対策を練るのには早いにこしたことはない」ということです。

医師の人材紹介を介した転職の流れ※求職医師目瀬

一度、医師の人材紹介を介した転職の流れを確認してみましょう。

人材紹介とは「コンサルタントが医師の代わりに求人を探す」採用形態です。求職医師の希望条件にそって、候補となる求人をコンサルタントが提案します。

求人が医師に届いていない可能性も

続いて、医師の人材紹介を介した転職の流れをコンサルタント目線でご説明します。求人が医師に届いていない可能性もあるのです。

求人倍率7~8倍という圧倒的売り手市場である為、少しでも希望条件と異なるとコンサルタントに判断されると医師に提案すらされない可能性があります。

医師1名採用するために必要なアプローチ人数はおよそ40名

診療科目やエリアによって市場規模は異なりますが、一般的に1名採用するために、40名の医師に求人が提案され、医師に認知される必要性があるといわれています。

常勤医師の募集開始後1年以内の採用確率は全国平均4%。7~8倍の圧倒的売り手市場である医師採用の現状です 。一部の医療機関に人気が集中しており、 ほとんどの医療機関が募集開始後1年以内に採用できていないのです。

医師採用が成功する医療機関とは

ではどんな医療機関が医師採用を成功しているのでしょうか。提案されやすい求人について紹介させていただきます。

提案されやすい求人は、医師担当コンサルタントが病院を理解できる状態です。上記にあるような情報や要素がある場合、医師担当コンサルタントが病院理解に繋がり、求職者に求人を提案しやすい状態になるのです。

採用がうまくいく医療機関のポイント

いずれにしても、自院に専門担当者を立てる等し、多くのリソースを割いているのです。
それだけ工数を必要とするのが医師採用の現状です。

医師の働き方改革は人員補充のアプローチは必要不可欠といえます。是非自院が置かれているエリアの市場を理解し、アピールできる要素は何か考えてみてください。

医師の働き方改革

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