A水準以外の医療機関では義務とされる勤務間インターバル。勤務間インターバルと代償休息の基本的なルールと、他医療機関から寄せられた質問とその回答を確認し、管理不十分となるリスクを回避しましょう。
勤務間インターバルとは
勤務間インターバル制度は、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間を確保する仕組みです。十分な休息時間を確保するため、医師の勤務間インターバルが設定されました。
勤務間インターバルは、A水準は努力義務ですが、特例水準(B・C水準)の医療機関は義務となっております。
確保しなければならない休息時間は以下の通りです。
●通常の日勤 or 宿日直許可のある宿日直に従事する場合:始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間
●宿日直許可のない宿日直に従事する場合:始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間