【労働時間管理】医師の働き方改革における「宿日直」の注意点

2024年4月から施行される医師の働き方改革において、「宿日直」の取り扱いは医療機関にとって重要な課題です。本稿では、医療機関から寄せられたQ&Aをもとに、宿日直許可の申請、運用、給与計算など、具体的な注意点を解説します。

1. 宿日直許可申請の基本

1.1 申請単位と許可範囲

宿日直許可は、病院全体ではなく、診療科、職種、業務の種類、時間帯など、細分化された単位で取得可能です。

  • Q: 宿日直許可は病院全体での取得になりますか?
  • A: 診療科や職種、業務の種類などのさまざまな切り口によって取得可能時間を見極めます。取得時間も、全時間帯取れる/取れないということではなく「〇〇時~〇〇時は許可可能」として時間ごとに取得が可能です。

療養型病院であっても、病院として申請しますが、特定の科目や時間帯のみ許可が下りるケースが多くあります。麻酔科のように、オペの有無によって宿日直か夜勤相当かが変わる場合も、時間帯や業務内容によっては条件付きで許可が下りる可能性があります。

1.2 申請フローと必要書類

宿日直許可申請は、以下の3ステップで進みます。

  1. 管轄の労働基準監督署への相談、申請可能時間の見極め
  2. 労働基準監督署の調査
  3. 許可書の発行

申請には、宿日直許可申請書と、日直・当直時の医師の稼働状況が分かる添付資料が必要です。添付資料は、患者対応履歴が分かる日誌を中心に、シフト表、賃金台帳、業務規則、宿直室の写真など、労基署ごとに異なるため、事前に確認しましょう。

  • Q: 宿日直許可申請に必要な書類はどのようなものですか?
  • A: 宿日直許可申請書と、日直・当直時の医師の稼働状況が分かる添付資料を合わせて提出が必要です。患者対応履歴が分かる日誌を中心に、シフト表や賃金台帳、業務規則や宿直室の写真などを必要に応じて添付し提出します。添付資料は管轄の労基署ごとに異なるため、事前に確認いただくことをおすすめいたします。

1.3 許可取得の目安期間と再取得

宿日直許可取得には、最低でも約1か月、場合によっては3か月ほどかかることがあります。過去に取得した許可であっても、再取得が必要なケースと不要なケースがあるため、管轄の労働基準監督署に確認しましょう。

  • Q: 宿日直許可が取得できるまでの目安期間をおしえてください。
  • A: 最低約1か月はかかることを想定しておいてください。差し戻しなどで、3か月ほどかかっている事例もございます。

2. 宿日直許可の運用

2.1 勤務回数の制限

宿日直許可を出す前提条件として、宿直は週1回、日直は月1回までの勤務が原則です。ただし、僻地で医師の確保が困難な場合のみ、例外的に認められるケースもあります。

  • Q: 宿日直許可を取るうえで順守すべき宿日直の勤務回数についておしえてください。
  • A: 宿日直の許可を出す前提条件として、宿直は週1回、日直は月1回までの勤務が条件となります。ただし、僻地により医師の確保が困難な場合のみ例外として宿直週1回以上、日直月1回以上の勤務が認められているケースもございます。

2.2 許可時間外の労働時間管理

宿日直許可が取れていない時間帯は、時間外労働時間の扱いとなり、残業代が発生します。

  • Q: 宿日直許可が取れていない時間帯の、給与の計算方法についておしえてください。
  • A: 宿日直許可が取れていない時間帯は時間外労働時間の扱いとなり残業代が発生いたします。基本賃金単価の1.25倍をかけた金額が支払単価になります。

2.3 宿日直中の労働の定義

宿日直許可基準では、「特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限る」とされています。看取りや手術など、長時間に及ぶ業務は労働とみなされる可能性が高いため、注意が必要です。

  • Q: 宿日直許可を申請するうえで、宿日直時間に医師が対応する看取りや手術は勤務にあたると監督署から指摘されました。看取りや手術の他に勤務としなければならない項目はありますか。
  • A: 宿日直許可基準として「特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限る」とされています。項目での判断というよりは、「特殊の措置を必要としない軽度な業務」「短時間の業務」のいずれにも該当しなければ、勤務となると考えてよいかと思います。

2.4 宿日直許可と勤務間インターバル

宿日直許可のある宿日直に従事した場合、一定の条件下で勤務間インターバルとして扱うことができます。ただし、9時間以上の連続した宿日直を行った場合に限られ、9時間未満の宿日直と休息時間を足して9時間とすることはできません。

  • Q: 宿日直許可のある時間帯を勤務間インターバルとして扱うことができますか?
  • A: 宿日直許可のある宿直に従事した時間を「連続した9時間の勤務間インターバル」と扱うことができるのは、9時間以上の連続した宿日直を行った場合のみです。

3. 宿日直許可と給与計算

3.1 宿日直手当の最低額

宿日直許可申請時には、宿日直手当の最低額を算出し、提出する必要があります。算出方法は労基署や病院の状況によって異なる場合があります。

  • Q: 宿日直の最低手当額の算出に、勤務回数が少ない非常勤医師も必ず含める必要があるのでしょうか?
  • A: 労基署や病院の状況によって対応が異なります。日東直勤務において常勤医師数よりも非常勤医師数のほうが多かった場合、勤務回数の少ない非常勤医師も含めて算出を求められた事例があります。

3.2 許可時間外の給与計算

宿日直許可が取れていない時間帯は、時間外労働として扱われ、割増賃金が発生します。

  • Q: 宿日直許可が取れていない時間帯の、給与の計算方法についておしえてください。
  • A: 宿日直許可が取れていない時間帯は時間外労働時間の扱いとなり残業代が発生いたします。基本賃金単価の1.25倍をかけた金額が支払単価になります。

4. 宿日直許可に関するその他の注意点

  • 宿日直許可の周知: 医師に対して、宿日直許可の取得状況や運用ルールを十分に説明することが重要です。
  • 記録の重要性: 宿日直中の労働時間や業務内容を記録していない場合、宿日直すべてが労働時間と判断されるリスクがあります。
  • 非常勤医師との契約: 宿日直許可の有無にかかわらず、非常勤医師とは雇用契約書を締結し、労働条件を明示することが必要です。
  • 宿日直許可の再申請: 許可されている内容と現状が異なる場合(宿日直の開始時間や終了時間の変更など)は、再申請が必要です。

5. まとめ

医師の働き方改革における宿日直の適切な運用は、医療機関にとって重要な課題です。本稿で解説した注意点を参考に、法令を遵守し、医師の健康と安全に配慮した働き方を実現してください。

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