今回は、医療機関からしばしば寄せられる宿日直許可とインターバル確保の関係性についてご紹介いたします。宿日直許可を得ている時間帯は、労働時間に含まれないというルールがあります。しかし、一方で「通常の日勤および宿日直許可のある宿日直に従事する場合は、始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間を確保する必要がある」というインターバル確保のルールも存在します(A水準であれば努力義務です)。
宿日直時間は労働時間ではないため、宿日直許可時間内に連続したインターバルを確保したとみなすことができるのでしょうか?
連続して9時間以上の「宿日直許可」のある宿日直業務に従事した場合は、その宿日直時間の中に連続した休息時間が確保されたとみなされる
インターバル確保として扱うことができます。連続して9時間以上の「宿日直許可」のある宿日直業務に従事した場合、その宿日直時間の中に連続した休息時間が確保されたとみなされます。したがって、宿日直に従事する時間が24時間を超えていても、許可された時間・頻度の範囲内で宿日直業務を行った場合には、その時間をインターバルとして扱うことが可能です。
ただし、9時間未満の宿日直と休息時間を合わせて連続した9時間の勤務間インターバルを確保したとみなすことはできませんので、その点にご注意ください。