【医師向け】労働時間管理の重要性


目次


そもそも”医師の働き方改革”とは?

そもそも医師の働き方改革というものは、長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための施策として医療法、厚生労働省令、労働基準法にて2024年4月より正式に整備されるものです。

「医師も雇用されていれば労働者である」という考え方の元、賃金、労働時間、休日等について一般企業と同じように明確に取り決める必要があります。

これに伴い、全医療機関が医師の皆さんを労働者として管理しなければいけない義務がより一層強くなったということです。

今後、医師の働き方改革に伴い各医療機関または医師の皆さんに求められてくることの例として、

・時間外労働の上限時間である960時間や1860時間を超えないための管理
・就業規則や雇用契約書の見直し
・労働時間短縮に向けた取り組み

などがあげられます。

管理不足によるリスク

まず、労働時間を適切に管理できていないと起きるリスクは、主に2つです。

一つ目は労働基準法違反です。
2024年4月より、正式に医師の時間外労働の上限時間が設定されました。この時間外労働上限時間を超えると、管理者である病院に6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。

二つ目は残業代の未払いです。
しっかりと労働時間管理が行われれていたら支払われていたであろう残業代が、労働時間の管理が曖昧になることにより支払いの義務が発生しない可能性があります。

この2つのリスクについて、もう少し詳しく解説していきます。

労働基準法違反のリスク

まず一つ目の労働基準法の違反についてですが、最初に時間外労働時間の上限をおさらいしましょう。

みなさんが所属している病院は、必ずA~Cどれかの水準に分類され、その該当する水準によって時間外上限時間が変わってきます。
A水準であれば960時間、BもしくはC水準であれば1860時間が時間外労働の上限時間となります。

もし、ご自身が所属している病院の水準が分からない場合、病院に確認してみてください。

年間時間外労働時間がこの960時間もしくは1860時間を超えた場合、労働字基準法違反となり、管理者である病院が違反者となってしまいます。

労働基準法を知るうえでぜひ覚えておいていただきたい点としては、違反者と判断されずとも、その可能性があるかもしれないと調査が入っただけで非常に大きな損失が生まれてしまうということです。

まず、労働基準法違反となると、違反病院として厚生労働省のホームページに掲載されます。
その他、労働基準法違反病院として大きくメディアに取り上げられる可能性もあります。
仮にSNSなどを使って幅広く拡散されてしまった場合、病院の信用失墜は免れません。
この影響による、来院患者数の減少や、在籍職員の離職なども容易に考えられます。

このように、労働基準法違反だと判断されてしまうというのはもちろん一番避けなければいけないことですが、そもそも調査対象になってしまった時点で大きな損失が出てくることも非常に重要なポイントです。

日頃からしっかりと労働時間管理ができていない場合、労働時間の事実確認のため、非常に細かなデータの提出や聞き取り調査、資料の作成など、病院全体をあげて膨大な時間を費やす必要があります。
医師の皆さんにも多くの協力をお願いすることが発生する可能性があり、ご自身の診療に十分に時間をさけないこと、そもそも診療体制を維持していくことが一時的に困難になることも予想されます。

おもに労基署による抜き打ち調査が考えられますが、いつどのような形で調査が入るかは分からないため、患者様への満足な診療体制を維持するためにも、ご自身の労働時間をしっかり管理しておくことが非常に重要となります。

残業代の未払いのリスク

続いて2つ目のリスク「残業代の未払い」について解説します。

制度が施行されると同時に、管理者である病院側には「時間外手当」いわゆる残業代についても支払いをしっかり行っていく責任が発生します。

そのため、いままであいまいだった労働時間に対しても、残業代が発生する可能性があります。

しかし、そもそも残業代の計算のもととなる労働時間がしっかりと打刻されていない、管理されていない状態の場合、残業代を支払うためのデータが整わないため、支払われるはずだった残業代が支払われない可能性があります。

このように、ご自身の労働の対価をしっかりと評価してもらうためにも、きちんと労働時間管理を行う必要があります。

医師の皆さんに具体的に協力いただきたい事項

では続いて、医師の皆さんに具体的に協力いただきたい事項を3つ、順にご紹介します。

1、出勤退勤の打刻徹底
まず一つ目、出勤時と退勤時の打刻の徹底をお願いします。
まずは基本的な内容になりますが、この打刻の習慣がしっかりあるかどうかが労働時間管理の基本です。
忘れずに打刻できるよう、習慣づけを行いましょう。

2,あいまいな労働時間の洗い出し
打刻を徹底していくうえで必ず、「いつを出勤としたらよいのか」などのあいまいなケースが発生するはずです。
高度な技術を要する特殊な仕事をしている立場上、イレギュラーな対応が発生することは一定仕方がないことです。
打刻が困難な日や、打刻漏れがあった場合、後日の振り返りで構いませんので「この日の出勤退勤はどう考えるべきか」という疑問を必ず労務や上長に問い合わせ、対応方法を明らかにしましょう。

3,時間外労働の承認作業や労働の定義作成への協力
実際の労働者である医師の皆さんが、自院の医師の労働時間に関する定義を熟知しておくことは非常に重要です。
また、実際にどこまでを労働として認めるのかの定義や 承認フローなど、労働者である医師自身が参画し、病院と一緒に判断し作り上げていくことは非常に有益です。
ご自身が働きやすい環境を作るうえで労働時間管理の体制整備は大きく影響します。

是非今後のためにも、まずはご自身の周りで出来るところから労働時間管理を意識してみてください。


では今回のまとめです。

一つ目、労働時間管理不備のリスクは大きく分けて、労働基準法違反と残業代未払いの2点であること

二つ目、労働基準法違反になった場合、来院患者数の減少や在籍職員の離職など、診療体制に大きな影響を及ぼす可能性があること。
また、労基署からの調査が入っただけでも、事実確認に莫大な時間を費やし診療に大きな影響を及ぼす可能性があること。

三つ目、ご自身の労働に対する適切な対価を支払ってもらうためにも、労働時間管理は必須であるということ。

四つ目、医師の皆さんに協力いただきたい具体的事項3点
 ・出勤退勤打刻の徹底
 ・あいまいな労働時間の洗い出し
 ・時間外労働時間の承認作業協力・定義作成協力

以上となります。

労働時間管理の重要性について少しでも理解が深まっていたら幸いです。
労働時間管理は、一過性の作業ではなく今後ずっと続いていく大きな改革の一部です。
少しずつで構いませんので、当事者意識をもってこの制度改革に取り組んでいってもらえればと思います。

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