【罰則等の制度】制度対応不足によるリスクと具体的なペナルティ例


目次


医師の働き方改革と法律の関連性

医師の働き方改革は厚生労働省が掲げるとても大きな制度改革です。対応範囲も非常に広く、大変な思いをしている病院の方々も少なくないかと思います。

しかし、法律違反などの最低限のリスクは必ず早めに払拭し、医師の働き方改革が病院にとってマイナスの影響を及ぼさないような環境づくりを勧めていくことがとても重要です。

医師の働き方改革は一言で言うと、「医師の労働時間に上限がかかる」制度改革です。これにより、医師の働き方改革への対応不備が発生した場合労働基準法に抵触する恐れがあります。法令を守るために、どのような動きが必要になってくるのか、違反リスク別に解説いたします。

上限労働時間の超過にまつわるリスク

2024年4月以降、どの病院も必ずA、B、C必ずどれかの水準に該当します。A水準であれば960時間、B、C水準であれば1860時間の時間外労働時間の上限が設けられます。こちらの上限時間を超過してしまった場合、労働基準法違反となり6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられることになります。

労働基準法に違反をした場合、まずは通常は「是正勧告書」や「指導書」により改善を求められます。それに従わなかった場合や違反を繰り返す場合、違反が悪質な場合や労働者の安全に関わるような違反の場合は、送検され罰則が適用される流れです。同時に各都道府県労働局のHPや厚生労働省のHPにおいて企業名が公表されるため、病院の信頼低下という大きな影響も免れません。

雇用契約締結にまつわるリスク

雇用契約に関するリスクは、労働基準法やその他関連法令を適切に理解することが非常に重要です。

労働基準法によると、「使用者が使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければならない。」とされています。さらに2024年4月からは、従来から書面で明示が義務化されていた「就業の場所・従事する業務の内容」に加えて、これらの「変更の範囲」についても書面による明示が必要となります。その他、法令に則って雇用契約が結ばれているかどうかは非常に重要なポイントであり、

・そもそも雇用契約書を交わしておらず、口頭での労働契約になってしまっている
・雇用契約書の内容に不備や不足がある
・雇用契約書と他規程(賃金規程や就業規則)との整合性が取れていない

などが見受けられる場合、法令違反となってしまいますので注意が必要です。2024年4月の施行までに一度、非常勤医師も含めた医師全体との雇用契約を見直すことをお勧めいたします。

未払い残業代にまつわるリスク

いままではどうしても「労働時間」の定義があいまいになっていたため、未払い残業をしっかり管理できていなかった病院の方々もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。水準上限の960時間もしくは1860時間を超えずとも、法定労働時間を超えた労働に対しては、医師へ時間外割増賃金を支払う義務が発生します。仮に雇用契約書にて、固定残業分を含む年俸として提示をしていた場合でも、年俸のうち何時間、何万円分が固定残業代として含まれるのか明示されていなければいけません。

では、もし固定残業分が明示されていない状態で年俸として医師へ給与提示をしていた場合、時間外労働時間はどのように計算するのでしょうか?

未払い残業代の計算方法(固定残業分の明示がない場合)

年俸2,000万のY医師を例として見てみましょう。Y医師の年間所定労働時間は2,085時間で、月の残業時間は40時間ほどです。(固定残業分の明示がないものとします)

この場合、まず基本の単価は年俸÷年間所定労働時間で算出します。(①時間単価の計算方法)年俸の2,000万を所定労働時間の2,085時間で割った9,592円が基本単価です。

続いて、残業代の単価を計算します。(②残業単価の計算方法)基本となる労働時間単価に、割増率の1.25%をかけたものが残業単価となります。9,592円に1.25倍を掛けた11,990円が残業単価となります。

そして最後に、残業単価の11,990円に月間の残業時間40時間をかけたものが残業代となります。Y医師の場合、月40時間の残業を行っているため11,990円×40時間で479,600円が残業代となります。

固定残業代の明示があると、基本単価から安くなる?

固定残業分の記載が明確にある場合、基本単価から金額が安くなる可能性があります。こちらは改めて別記事にて詳しく解説いたします。

対応優先順位や緊急性を早急に把握しましょう

働き方改革の対応を適切に行っていくには、今回ご紹介したようなリスクをしっかりと防ぎつつ労働時間を短縮していく動きが必要となります。病院ごとにリスクの大小や緊急度はさまざまです。まずは自院の状況と照らし合わせ、対応の優先順位や緊急性を早急に判断することをおすすめいたします。

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医師の働き方改革

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