院内掲示義務公開日:2014.06.05更新日:2016.11.160 医療法第14条の2(院内掲示義務)病院又は診療所の管理者は、次に掲げる事項を院内に見やすいように掲示しなければならない。1、管理者の氏名 2、診療に従事する医師又は歯科医師の氏名 3、医師又は歯科医師の診療日及び診療時間 4、その他、省令で定める事項。作成:高崎健康福祉大学 木村研究室 大竹玲奈 更新日:2014/11/5シェアする Facebook 関連記事 2016.12.11 【病院経営単語】経口摂取回復促進加算 2017.03.02 【病院経営単語】重症度、医療・看護必要度 2017.01.26 【病院経営単語】特定内科診療 2017.01.19 【病院経営単語】在宅自己注射指導管理料 2017.05.10 【病院経営単語】遠隔診療 2014.06.05 コメディカル 3C