薬剤服用歴管理指導料とは、2016年4月の調剤報酬点数改訂で、調剤基本料1又は4を算定する保険薬局であり、お薬手帳を持参した患者、6か月以内に処方箋を持参した患者に対し38点、それ以外の患者に50点を処方箋受付1回につき算定する加算となった。薬剤師が患者の薬剤服用歴や服用状況を記録し、それに基づいた指導を行うことが必要である。
作成:高崎健康福祉大学 木村研究室 中里 優希
薬剤服用歴管理指導料とは、2016年4月の調剤報酬点数改訂で、調剤基本料1又は4を算定する保険薬局であり、お薬手帳を持参した患者、6か月以内に処方箋を持参した患者に対し38点、それ以外の患者に50点を処方箋受付1回につき算定する加算となった。薬剤師が患者の薬剤服用歴や服用状況を記録し、それに基づいた指導を行うことが必要である。
作成:高崎健康福祉大学 木村研究室 中里 優希