【労働時間管理】副業・兼業先を含めた労働時間の通算



すべての医療機関において打刻管理が法的に義務化

すべての医療機関は「労働安全衛生法第66条の8の3」により、健康管理の観点から、労働時間の状況を客観的な方法その他適切な方法で把握することが義務となりました。

労働時間において打刻管理の重要性については、以下の記事でも紹介していますので、ぜひご確認ください。

なお、医師の労働時間は副業・兼業先も通算される点に注意が必要です。

兼業先が罰則対象になることも

副業・兼業の促進の関するガイドラインでは「労働者が、事業主を異にする複数の事業場において、労基法に定められた労働時間規制が適用される労働者に該当する場合に、労基法第 38 条第1項の規定により、それらの複数の事業場における労働時間が通算される。」となっており、 また、「副業・兼業を行う労働者を使用する全ての使用者(ア(ア)において労働時間が通算されない場合として掲げられている業務等に係るものを除く。)は、労基法第 38 条第1項の規定により、それぞれ、自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とを通算して管理する必要がある。」とされています。

つまり、本業先の使用者のみに管理義務があるわけではなく、全使用者が管理する必要があります。

そのため、労働者から本業先での労働時間等の申告を受けている場合は、兼業先であっても労働時間を通算して管理し、割増賃金の支払い義務も発生しますし、罰則対象にもなり得ます。

副業・兼業先がある場合の労働時間の通算方法

上記の順で労働時間を通算し、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分のうち、自ら労働させた時間について、時間外労働の割増賃金を支払う必要があります。

把握できていない副業・兼業先の労働時間がある場合、未払い残業代の支払いが発生している可能性があり、注意が必要です。

時間外労働や自己研鑽を申請してもらうためには呼びかけも重要

まずは医師に、「労働時間をしっかり打刻するメリット&打刻しないデメリット」をしっかり把握してもらうことが重要です。一度の呼びかけではあきらめず、何度も必要性を訴えていくことも必要です。
「どのように病院として整備すれば医師もなるべく負担なく打刻ができるか」の意見を聞いたうえで、管理する病院と管理される医師とのバランスをとった管理体制を確立していきましょう。

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