同一月(月の初めから終わりまで)に医療機関や薬局の窓口等で支払った医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合にその超過分が支給される制度である。
平成27年1月から自己負担限度額について70歳未満の所得区分が3区分から5区分へ細分化された。
作成:高崎健康福祉大学 木村研究室 細田 恵里
同一月(月の初めから終わりまで)に医療機関や薬局の窓口等で支払った医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合にその超過分が支給される制度である。
平成27年1月から自己負担限度額について70歳未満の所得区分が3区分から5区分へ細分化された。
作成:高崎健康福祉大学 木村研究室 細田 恵里