院内掲示義務公開日:2014.06.05更新日:2016.11.160 Tweets Twitter Facebook はてなブックマーク Feedly 医療法第14条の2(院内掲示義務)病院又は診療所の管理者は、次に掲げる事項を院内に見やすいように掲示しなければならない。1、管理者の氏名 2、診療に従事する医師又は歯科医師の氏名 3、医師又は歯科医師の診療日及び診療時間 4、その他、省令で定める事項。作成:高崎健康福祉大学 木村研究室 大竹玲奈 更新日:2014/11/5シェアする Tweets Twitter Facebook はてなブックマーク Feedly 関連記事 2016.03.08 クリティカルパス 2014.06.29 後期研修医 2014.06.29 日本精神科病院協会(日精協) 2017.05.18 【病院経営単語】レセプト請求前チェック 2014.06.29 新たな財政支援制度(基金) 2014.06.29 地域医療支援センターコメント0 コメントコメントをお待ちしております返信をキャンセルする。名前( 必須 )E-MAIL( 必須 ) - 公開されません -URLHTMLタグはご利用いただけません。email confirm*post date*スパム対策のため、日本語が含まれない場合は投稿されません。ご注意ください。 3C
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