鼻腔栄養を実施している患者または胃瘻を造設している患者に対して摂食機能療法を実施した場合に加算できる。経口摂取回復促進加算1が185点、経口摂取回復促進加算2が20点と定められている。施設基準としては、摂食機能療法に専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していることなどが挙げられる。加算1と加算2は患者の栄養方法、経口摂取に回復するまでの期間、回復した患者の基準割合が異なる。
作成:高崎健康福祉大学 木村研究室 城田 莉奈
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