2024年4月から施行される医師の働き方改革。罰則付きで、医師の時間外労働に上限規制が設けられるため、医師が長時間労働にならないよう、医療機関全体で医師の業務を分担していく必要があります。このキーワードとなるのが「タスク・シフト/シェア」です。本記事では「タスク・シフト/シェア」の概要と、取り組み方の例について解説します。
目次
- タスク・シフトとタスクシェアとは
- タスク・シフト/シェアが注目されている背景
- 5つに分類される他職種へのタスク・シフト/シェアの例
- 3つに分類される医師同士のタスク・シフト/シェアの例
- タスク・シフト/シェアは医師だけでなく医療機関全体にプラス
タスク・シフトとタスクシェアとは
タスク・シフト/タスクシェアとは、医師の業務の中から、他職種でも対応できる業務を分け、医療従事者の合意形成のもとで業務の移管や共同化を行うことです。
タスク・シフト
看護師や薬剤師をはじめとする他職種に、医師の業務の一部を任せる「業務移管」のこと。
看護師については、2015年から特定行為研修を修了した看護師を配置する取り組みが進んでいます。人工呼吸器からの離脱や気管カニューレの交換など38の医療行為について、研修を修了した看護師が実施できるようになりました。
また診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技師、救命救急士の業務については2021年10月に法改正され、業務範囲が拡大しています。
タスクシェア
医師の業務を複数の他職種で分け合う「業務の共同化」のこと。
厚生労働省が発表している「医師の働き方改革に関する検討会」の報告書では、タスク・シフト/タスクシェアの効果を期待し、次のように記載されています。
「医療従事者の合意形成のもとで、患者に対するきめ細やかなケアによる医療の質の向上、医療従事者の長時間労働の削減等の効果が見込まれる。具体的な役割分担・連携の在り方、導入方法、医療機関側・看護師側双方に対する支援策等の個別論点を整理した上で、その円滑な実施が強く期待される。」
「医師の働き方改革に関する検討会」の報告書
タスク・シフト/シェアが注目されている背景
タスク・シフト/シェアは、医師の負担を軽減し、労働時間を削減する施策として、医師の働き方改革において重要な鍵を握っています。
なぜ労働時間を削減する必要があるのかというと、医師の働き方改革が始まる2024年4月から医師の時間外労働は月45時間、年360時間が原則となるからです。特別条項付きの36協定を締結した場合に限り、月100時間、年960時間までの時間外労働が認められます。
ただ、高度救命救急や臨床研修を担う医療機関もあるため、医師の働き方改革では医療機関を「A・B・C水準」にわけ、それぞれ労働時間の上限を定めています。
B・C水準に該当する医療機関において、医師の労働時間の上限は月100時間未満、最大年1860時間未満です。さらに連続勤務時間を28時間に制限すること、勤務と勤務の間には「勤務間インターバル」を設けることが求められます。
「勤務間インターバル」とは、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保することです。この休息時間が取れなかった場合は、労働時間に相当する休息時間(代償休息)の付与が必要です。
時間外労働の上限規制に違反した場合は、使用者に罰則が適用されます。上限を超えることが常態化する医療機関は、経済的・社会的信用を失ってしまう可能性もあるでしょう。
医師の一人あたりの労働時間を削減するには、医師を増やす方法もありますが、医師の採用には時間がかかります。また医師の働き方改革施行までの時間も限られています。まずは現在いるスタッフでタスク・シフト/シェアを行い、できることから始めていく必要があるのです。
5つに分類される他職種へのタスク・シフト/シェアの例
厚生労働省が発表している「医療機関の勤務環境改善の好事例の取組の体系」によると、医師の業務の一部を任せられる他職種とのタスク・シフト/シェアは、概ね次の5つに分類されるとしています。
医療機関の勤務環境改善の好事例の取組の体系
- 医師事務作業補助者の配置
- 看護補助者の配置
- 特定行為研修修了看護師の配置
- 院内薬剤師の配置
- その他、他職種へのタスク・シフト
それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
1.医師事務作業補助者の配置
医師事務作業補助者は、医師の事務業務をサポートする職種です。例えば診断書や診療情報提供書等の医療文書の作成代行、電子カルテ等の診療記録の代行、院内会議の準備、救急医療情報システムや感染症サーベイランスの入力といった行政対応などがあてはまります。
2008年には診療報酬に「医師事務作業補助体制加算」が設定されたことで、医師事務作業補助者を配置する医療機関は年々増加しています。
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2.看護補助者の配置
看護補助者は、主に看護助手と呼ばれている職種です。看護師の指示のもと、患者の療養生活上の世話(食事、排泄、入浴、着替え、移動等)や、医療器具の準備・片付け、ベッドシーツの交換・洗濯といった病院の環境整備を行います。
3.特定行為研修修了看護師の配置
保健師助産師看護師法に位置づけられている「特定行為に係る看護師の研修制度」を修了した看護師は、医師が作成した手順書にもとづき、21区分38行為を行えるようになります。
研修では「特に必要とされる実践的な理解力、思考力および判断力並びに高度かつ専門的な知識および技能の向上を図る」とされており、研修を修了した看護師は、特定行為においては医師の指示書をもとに自分の判断で対処できます。
ただ、特定行為研修は2015年から始まったものの、厚生労働省が発表している延べ修了者は2022年3月時点で2万7000人程度です。当初、団塊の世代が75歳以上となる2025年までに10万人以上を想定していた目標からは大きく下回っているため、引き続き特定行為研修修了看護師の養成が課題になっています。
▼21区分38行為の詳細(クリックで全文表示)4.院内薬剤師の配置
院内薬剤師は患者に対して適切かつ安全な薬物療法が行えるよう、調剤のみならず、病棟での服薬指導等を行います。薬剤師がチーム医療に積極的に参加することで、医師・看護師の負担軽減だけでなく、患者のケアの質向上、インシデントの低減が期待されています。
5.その他、他職種へのタスク・シフト
上記のほか、医療に関わる診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、義肢装具士、救急救命士、管理栄養士等へのタスク・シフト/シェアも考えられます。
3つに分類される医師同士のタスク・シフト/シェアの例
厚生労働省が発表している「医療機関の勤務環境改善の好事例の取組の体系」によると、医師間のタスク・シフト/シェアの例は、次の3つに分類しています。
医療機関の勤務環境改善の好事例の取組の体系
- 宿日直体制の見直し
- チーム制の導入/奨励
- 手術管理
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.宿日直体制の見直し
特定の医師・診療科に過度な負担がかからないような体制の構築が求められます。例えば、複数診療科によるグループ当直、宿日直を担う医師を増やす、非常勤医師の活用、オンコール体制への切り替えなどです。また、当直明けはすぐ帰宅する、また午前勤務のみにすることで勤務時間インターバルの対策にもつながります。
2.チーム制の導入/奨励
従来の主治医制に代わる複数主治医制のことです。医師にチーム制を導入する際は、医師間だけでなく、他職種とも指示・情報共有のルールを確認しておくことがポイントです。合わせて、院内掲示や患者説明時などにより、患者の理解を得ておくことも重要です。
3.手術管理
具体的な取り組みとしては、術前説明や予定手術を勤務時間内に行うこと、メディカルスタッフへのタスク・シフト、クリニカルパスによる周術期管理の標準化・効率化などです。執刀医以外の医師による術後管理体制の構築も有効な取り組みのひとつです。
タスク・シフト/シェアは医師だけでなく医療機関全体にプラス
タスク・シフト/シェアによって、医師の業務負担が軽減するだけでなく、シフト/シェアされた他職種スタッフのやりがいやモチベーションにつながったという声もあります。
医療機関全体で共通認識を持ち、コミュニケーションをとりながら進めていきましょう。
なお、タスク・シフト/シェアに関する好事例は厚生労働省が運営する「いきいき働く医療機関サポートWeb(通称:いきサポ)」から見られるので、ぜひ参考にしてみてください。
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