【医師の働き方改革】法令違反リスクを下げるには?31施設の対応進捗(2023年10月)

2024年4月からの「医師の働き方改革」に向けて、備えは順調でしょうか。年度末・年度初めは通常業務だけでなく、医師の働き方改革、6月には診療報酬改定が続きます。人事や診療報酬の情報は2023年10月時点では未確定要素が多い一方で、「医師の働き方改革」は対応すべき内容が出揃っているので、すぐに準備ができます。
今回はエムスリーキャリアが10月24日、25日に実施した「【他院体験談】他病院の対応状況把握セミナー」から、各施設の進捗と今すぐ行うべき対策をお伝えします。

目次

※記事は抜粋しています。
自己研鑚ルールの整備、36協定や雇用契約書の見直し、面接指導実施医師の確保、
タスクシフト・タスクシェアの状況などについても解説した全編は、
「医師の働き方改革.com」にて記事・動画でご紹介予定です。

31施設の最新進捗と事例を集計

今回のセミナーでは、31施設に回答いただいたアンケート(※)を基に今すぐ行うべき対策を解説しました。
(※)2023年9月19日~10月23日にかけて、エムスリーキャリアと取引のある医療機関を対象にエムスリーキャリアが実施

回答施設の属性は次の通りです。

水準については86.1%がA水準。そのほか、B水準、連携B水準、C-1水準の施設もあります。

1時間でも多く取得したい!宿日直許可は91.2%が申請着手

宿日直許可は「いますぐに1時間でも多く」取得することで、労働時間の管理や医師の採用でメリットが生まれます。

宿日直許可の取得状況は、次のような結果でした。

取得済みは50.0%、申請中や準備中を含めると91.2%の施設が、宿日直許可取得に向けた対応を進めていました。

ただし「取得済み」でも、取得時期によっては再申請をした方が良いケースがあります。弊社は見直しの目安を「取得から5年」とお伝えしています。申請から時間が経つと、人員体制や職場環境が変わり、申請内容と実態にギャップが生じる可能性が高いからです。

今回のアンケートでは、回答施設の14.7%が5年以上前に取得していました。

もし取得が1年前だったとしても、申請内容と実態が合っているか今一度確認した方がいいでしょう。また、宿日直許可の申請条件についても尋ねました。

宿日直許可を取得する場合、1人の医師につき、宿直業務は週1回、日直業務は月1回が限度となります。そのため、医療機関は週・月ごとのシフト調整、必要に応じて、人材の確保が重要です。

アンケートでは73.5%が条件をクリアした状態で申請していますが、特例条件で申請している医療機関もありました。

なお、宿日直許可は「申請作業」ではなく「スキルを用いた交渉」になります。

そのため、労働基準監督署(以下、労基署)への事前相談なく、1度の申請で許可が得られることは難しいと考えていいでしょう。労基署と複数回のコミュニケーションを取って確実に進めていきましょう。

続いて、宿日直許可を取得できた範囲は以下の通りです。

全範囲で取得している施設は29.4%です。全範囲が取得できると、常勤医師のシフトが組みやすくなります。また、「宿日直許可取得なし」の施設に比べると非常勤医師も採用しやすくなるでしょう。

ただし、地域医療を守るためには、全範囲の取得は難しいケースもあります。その場合は、先程も説明した通り、「1時間でも多く」の取得を目指して調整を進めていきましょう。

労働時間の適切な管理が、法令違反リスクを下げる

医師の働き方改革で対応必須の「労働時間の管理」では、担当者が多角的な視点を持つことが大切です。それは医師の自院での滞在時間のみを把握すればいいとは限らないからです。

例えば

  • 外勤(アルバイト)の有無
  • 外勤先を含めた宿日直許可の取得時間
  • 自己研鑚にあたる時間

などを医師別に把握し、A水準なら960時間/年、B・C水準なら1860時間/年に収まるようにはたらきかける必要があります。

労働時間の管理がずさんになっていると、医師が認識する労働時間と、医療機関が把握している労働時間にギャップが生じてしまいます。そのギャップが大きくなると、労基署への通報リスクや未払い残業代の疑義が発生するリスクが高まります。

仮に労基署に通報されると、調査には莫大な時間がかかります。また、実際に支払いが命じられた場合、過去数年間にさかのぼって支払いをしたり、他の職員への支払いも求められたりと、経営へのマイナスインパクトは計りしれません。

以上のような背景から、労働時間の管理体制は2024年4月までに万全な体制にしておきましょう。

アンケートに回答いただいた31施設の管理体制の進捗はどうでしょうか。まずは外勤先の勤務時間を把握するための体制状況です。

「整備対応中」が38.2%、「未着手」が29.4%と、半数以上の施設が整備半ばでした。「整備済み&医師周知済み」は現時点では20.6%に留まりますが、全医療機関がこの状態になるよう、準備を進める必要があります。

なお、労働時間の申告方法は「紙での提出」が最多でした。一部の施設では、システム入力、メール連絡、メールと書類を併用という方法を挙げています。

また、2023年9月~10月時点での外勤先勤務時間の申告状況は、以下の結果でした。

「申告あり」が41.2%で、すでにルールの運用が始まり、軌道が乗っている施設が一定数あることがうかがえました。

「整備する予定はない」と回答いただいた施設は、医師の労働時間が年間960時間(A水準)を超える可能性は低いと見積もっての判断かと思いますが、リスクを抱えたままでの運用は危険です。

医師の働き方改革は一過性のものではなく、2024年4月以降もずっと続きます。トラブルに発展しそうなリスクの芽は今のうちにすべて摘んで、2024年4月を迎えていただきたいと思います。

積極的な取り組みは他院との差別化ポイントに

最後に、医師の働き方改革を機に、医師の労働時間削減に取り組む意向を伺ったところ、「労働時間削減に取り組む方針」は38.2%、「法令やルール順守のみ」が58.8%となりました。

医療機関の状況は、地域や医療機能、人員体制などによってさまざまです。自院で働く医師や地域医療に無理が生じない範囲で、医師の働き方改革を推進していきましょう。

※記事は抜粋しています。
自己研鑚ルールの整備、36協定や雇用契約書の見直し、面接指導実施医師の確保、
タスクシフト・タスクシェアの状況などについても解説した全編は、
「医師の働き方改革.com」にて記事・動画でご紹介予定です。

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