【無料:資料ダウンロード】「医師の働き方改革 現場のよくある質問15選」

2024年4月からの働き方改革に向け、漠然とした不安をお持ちではないでしょうか。

たとえば「対応に漏れがないか」「他院に遅れをとっていないか」「今の対応方法がベストなのか」などです。本記事では、エムスリーキャリアが提供する情報プラットフォーム「医師の働き方改革.com」で展開している「よくある質問&回答」を一部ピックアップしました。15問に厳選したより詳しい資料の無料進呈も実施しておりますので、最後までご覧ください。

目次

2023年11月現在、宿日直許可は取得済み、または取得申請中の医療機関が増え、現在は労働時間管理や雇用契約書の見直しに関するお問い合わせが増えています。

本記事では医療機関の関心が高く、エムスリーキャリアに実際に寄せられたQ&Aを一部抜粋してご紹介します。

なお、回答はあくまで法令解釈における模範的回答となります。具体的な他院の事例を踏まえたアドバイスやグレーゾーンについての解釈などは、個別に対応しております。

労働時間管理について

Q: 医師の労働時間を管理するために打刻システムを活用していますが、時間外申告時間と乖離が生じています。この乖離をなくすためにはどうしたら良いでしょうか。他院ではどのような取り組みを行っていますか。

A: さまざまな病院の取り組み事例をお伺いしていますが、やはり基本となるのは「医師への説明と認識のすり合わせ」です。医師の働き方改革の概要をまずは理解いただき、打刻に乖離が生じるメリット・デメリットを医師に認識してもらうことが第一ステップです。その後、乖離が生じるのは個人によるのか、全体なのかなどを確認し、個人への指導が問題なのか、管理体制の問題なのかを見極め、根気強く打刻の徹底を声掛けしていく必要があります。

Q:自己研鑽の定義が病院と医師で相違がある場合、最終的にどのようなポイントで判断すべきでしょうか?

A: 厚生労働省が定義する内容をベースに、基本的には病院側と医師との双方が合意する形で決定となります。おさえておくべき重要なポイントは、1,業務との関連性があるか否か、2.制裁等の不利益があるか否か、3.上司の明示・黙示の指示があるか否かを判断基準とし、認識の相違が出ないように取り決めを行ってください。

Q:呼び出しをされた医師が実際にはほぼ実働がなかった場合、労働時間のカウントから除外しても問題ないでしょうか?

A: オンコール時の呼び出しは、どこから労働時間になるか、判断がわかれるところです。「呼び出し」という業務命令があった時点からと考えると、自宅から病院までの移動時間も労働時間に含めるべきという考え方もあります。移動時間も労働時間に含めているようであれば、実労働がなくても移動時間を労働時間としてカウントすべきです。通常、移動時間を労働時間に含めていない場合でも呼び出しにより病院までの往復を行ったわけですので、それは業務命令による移動=労働時間としてカウントすべきかと思います。また、実労働がなかったとしても、呼ばれて病院内で待機している時間があったのであれば、その時間も労働時間としてカウントすべきです。

雇用契約について

Q:2024年4月以降、取得した宿日直許可や固定残業代について、就業規則に必ず記載(追記)しなければいけない条項などはありますか?

A: 宿日直については、宿日直業務に就かせる旨、宿日直時間帯、宿日直手当は就業規則(もしくは給与規程)に記載すべきと考えます。また、固定残業代も給与規程において「◯時間分の残業代を含む」旨と、「金銭は個別に雇用契約書に定める」旨を記載すべきです。

Q:現在研究日を設けており、労働日として扱っている場合、雇用条件として記載する際に気を付けることを教えてください。 (週5日勤務、うち週1日を研究日としています)またその際、常勤先での年間の労働時間を算出する場合、研究日の時間は含まない形で問題ないでしょうか? (形上労働日ですが、常勤先での実働は特になく非常勤先でアルバイトをしている状態です)

A: 研究日については、病院によって扱いが異なる場合がありますので、どのような取り扱いになるかを契約書や就業規則で記載すべきかと思います。

  1. 所定労働日として取り扱うが、出勤することを要しない(欠勤控除等なし)
  2. 所定労働日として扱わない(休日扱い)

1の場合であれば、年間所定労働時間には含みますが、実労働時間には含まない形で問題ありません。

Q&Aは悩みの解決だけでなく、課題発見にも使える

エムスリーキャリアの情報プラットフォーム「医師の働き方改革.com」には、200問以上の質問と回答がストックされています。

同じ悩みの質問を見つけて回答を参考にしていただくことはもちろん、全体を俯瞰してご覧いただくと、自院が認識していない課題に気付けるかもしれません。医師の働き方改革は全医療機関に関わる一方で、医師・医療機関の事情は個別性が高く、ベストな対応は医療機関によって異なります。ぜひ他院の状況を確認し、働き方改革に関する理解を深めながら、ご活用いただけましたら幸いです。

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