医科と歯科の連携によるがん患者の周術期におけるトラブルや合併症などを防止するための口腔ケアを推進するために、歯科医師による周術期口腔機能管理を行った後一ヶ月以内に、悪性腫瘍手術または心血管系の手術を全身麻酔下で行った場合、所定点数に200点の加算を行える手術の加算である。
作成:高崎健康福祉大学 木村研究室 土谷 尚之
※編集部注:2018年度改定で以下の変更が加えられました(太字が追加箇所)。(2018/3/7時点)
周術期口腔機能管理後手術加算について、対象を拡大する。
【周術期口腔機能管理後手術加算(医科点数表)】
[加算の対象となる手術] 歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に実施した以下の手術
(1) 全身麻酔下で実施した以下の手術
1. 第1節第2款(筋骨格系・四肢・体幹)に掲げる区分番号K082人工関節置換術のうち、股関節の手術
2. 第1節第6款(顔面・口腔・頸部)、第7款(胸部)及び第9款(腹部)に掲げる悪性腫瘍手術
3. 第1節第8款(心・脈管(動脈及び静脈は除く。))に掲げる手術
(2) 第2節に掲げるK922造血幹細胞移植