病棟薬剤業務実施加算とは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について、薬剤師が病院勤務医等の負担軽減、薬物療法の有効性、安全性の向上に努める薬剤関連業務を実施している場合の加算である。その内容は、投薬や注射状況の把握、服薬計画の提案などである。加算1は週1回、加算2は1日につき加算される。
作成:高崎健康福祉大学 木村研究室 中島 加奈子
病棟薬剤業務実施加算とは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について、薬剤師が病院勤務医等の負担軽減、薬物療法の有効性、安全性の向上に努める薬剤関連業務を実施している場合の加算である。その内容は、投薬や注射状況の把握、服薬計画の提案などである。加算1は週1回、加算2は1日につき加算される。
作成:高崎健康福祉大学 木村研究室 中島 加奈子