当直・アルバイト・自己研鑽は医師の働き方改革でどう扱う?労働管理のポイント解説

医師の働き方改革

2024年4月から始まる「医師の働き方改革」。その肝は医師の時間外労働に上限規制が適用されること。特に注意したいのが、規制対象は常勤先だけでなく、アルバイト先の勤務時間も含まれる点です。さらに医師は当直や自己研鑽などがあり、労働時間の正確な管理だけでも一筋縄ではいかず、迷う点も多いでしょう。
本記事では、医師の特殊な働き方でもある「当直」「アルバイト」「自己研鑽」の3点について、労働時間管理の考え方や取り扱いのポイントを解説します。

目次

時間外労働の上限規制、医師特有の難しさ

2019年に改正された改正労働基準法により、2024年4月1日から医師の時間外労働への上限規制が適用されます。月45時間、年360時間が原則で、特別条項付きの36協定を締結した場合に限り、月100時間、年960時間までの時間外労働が認められます。

医師の働き方改革では医療機関を「A・B・C水準」にわけ、それぞれ労働時間の上限を定めています。

B・C水準に該当する医療機関の労働時間の上限は月100時間未満、最大年1860時間未満です。さらに連続勤務時間を28時間に制限すること、勤務と勤務の間には勤務間インターバルを設けることが求められます。上限を超えた場合は、「代償休息」として対象となった労働時間について、時間休の取得もしくは勤務間インターバルの延長を実施する必要があります。

医師の働き方改革 A・B・C水準
参考:医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ

医師の働き方改革が難しいと言われる背景の一つに、医師の働き方の特殊性があります。

これまで多くの医療機関は医師不足等の理由から、医師が休みなく働いたり、日勤~当直~日勤という勤務をしたりすることで、診療を成り立たせてきました。常勤先以外でのアルバイト(副業・兼業)が多いのも医師ならではの特徴で、実際に多くの医師が複数の医療機関で働いています。

そのような中で、医師の働き方改革では、常勤医師の労働時間を適正に管理することが求められています。これに伴い、医師がアルバイトを行う場合は、常勤先に働いた時間等の自己申告が必要です。

しかし、周知徹底が不十分な場合、アルバイト先での突発的な業務に対応していたら、常勤先との通算でうっかり上限オーバーになるリスクもあります。そうなれば、常勤先の医療提供体制に影響が出ることは避けられません。

時間外労働の上限を超えると、代償休息が発生するため、勤務予定の医師が出勤できず、シフトの組み直しといった問題が急きょ発生する可能性もあります。そうしたリスクを未然に防ぐためにも、医療機関は勤務している常勤医師の労働時間を正しく把握することが重要なのです。

当直はどこまでが労働時間?判断のポイント

まず、医師の労働と切っても切り離せないのが「当直」です。
当直にはいわゆる寝当直から、救急車やウォークイン患者の緊急対応などで夜通し業務にあたるケースまでさまざまです。しかし、寝当直としながら、実際は業務をしている勤務医は多くいます。結果、医療機関の常勤医師は長時間労働が常態化し、過労死を含む労災事故が起こってもおかしくない状況になっています。

「当直」が労働時間にあたるかどうかの判断基準

医師の働き方改革では、当直における医師の労働時間の正確な把握も目的の一つで、医師の健康、そして医療の安全性の確保を目指しています。

当直が労働時間にあたるかどうかの判断基準として重要なポイントは次の2点です。

  1. 労働密度がまばらであり、労働時間規制を適用しなくとも必ずしも労働者保護に欠けることのない一定の断続的労働である
  2. 労働基準監督署長の宿日直許可を受けている

上記の基準を満たす場合は、当直を労働時間から除外できます。

ただし、当直中に実際に患者を診るなどの実働があった場合、その時間のみ、労働時間として上限規制の対象になります。

労働時間にカウントされない「宿日直許可」とは?

宿日直とは、原則として「常態としてほとんど労働する必要のない勤務」のことです。宿日直を休息時間と捉えるため、労働時間にはあたらないとみなされます。

したがって労働基準監督署による「宿日直許可」を受けた医療機関は、その許可の範囲で労働基準法上の労働時間規制から適応除外となります。医療機関にとっては従来よりも勤務シフトが組みやすくなる、アルバイトでの勤務時間を抑えたい非常勤医師が集まりやすくなる、といったメリットが見込まれています。

なお、宿日直許可を受けているかどうかで、当直明け勤務の注意点も変わってきます。

・連続勤務制限
 宿日直許可を受けている場合を除き、28時間まで

・勤務間インターバル
(宿日直許可がない場合)
当直明けの日については、連続勤務時間制限28時間に加え、その後の勤務までに18時間のインターバルが必要

(宿日直許可がある場合)
当直明けの日も通常勤務が可能。その後の次の勤務までに9時間のインターバルが必要

宿日直許可の関連記事
医師の働き方改革で関心が高まる「宿日直許可」とは?

アルバイト(副業・兼業)の取り扱いは自己申告制

先述の通り、医師の働き方改革で、大きく取り扱いが変わるのがアルバイト(副業・兼業)です。

アルバイト(副業・兼業)先の労働時間の把握は原則、常勤先の医療機関が担います。 基本的には医師本人からの申告制で、自院の労働時間と通算して管理します。自己申告の内容は、労働契約の締結日・期間、所定労働日、所定労働時間、始業・終業時刻、所定外労働の有無などです。

医療機関は常勤医に自己申告の必要性をあらかじめ周知し、自院のシフト管理を徹底することが医療の質の維持にもつながります。
2024年4月以降、医師がアルバイト(副業・兼業)する際は、次の2点に注意が必要です。

  1. 宿日直許可があるアルバイト(副業・兼業)先では、許可を受けている時間帯の宿日直は、原則として労働時間にカウントされない
  2. 実態が寝当直に近い状態でも、宿日直許可を受けていない宿日直は労働時間としてカウントされる

つまり、当直や日当直のアルバイト(副業・兼業)を行う場合は、アルバイト先が宿日直許可を取得しているかどうかを確認し、常勤先に自己申告しなければなりません。

また、アルバイト先と常勤先の往復移動時間にも注意が必要です 。移動時間は基本的に労働時間には該当しませんが、医師自ら遠距離の自動車運転が必要な場合は、別に休息の時間が確保できるよう、十分な勤務間インターバルを確保するなどの配慮が必要になるからです。

自己研鑽のポイントは「労働に該当しない研鑽」の明確化

医師の労働時間の規制が難しいもう一つの問題が「自己研鑽」です。医師は労働者と同時に高度専門職です。例えば、研究や臨床、教育を明確に切り分けることは現実的には困難でしょう。

また、臨床終了後に自己研鑽を行う医師が多いことも、他の業界・職種との大きな違いの一つです。加えて、患者の命にかかわる仕事への責任から、診療を続ける限り、長期間にわたって自己研鑽を求められる特殊性もあります。

医師の研鑽に係る労働時間の該当性

医師の働き方改革では、医師の知識習得や技術向上を図る研鑽時間が労働時間に該当するかについて、労働時間の適切な取り扱いのため「労働に該当しない研鑽」の明確化が職場と上司に求められます。

厚生労働省医政局が実施する医師の働き方改革に関する検討会では、所定労働時間内か否か、所定労働時間外に行われる場合には上司の指示の有無や診療上必要な行為か否かにより、労働時間該当性についての解釈を加えています。

【参考】
医師の働き方改革に関する検討会資料:医師の研鑽と労働時間に関する考え方

医師の自己研鑽の取り扱いのポイントを詳しく見ていきましょう。

■所定労働時間内の研鑽の取り扱い
所定労働時間内に院内など、使用者に指示された勤務場所において研鑽を行う場合は、労働時間としてカウントされます。

■所定労働時間外の研鑽の取り扱い
診察等の本来業務と直接の関連性がなく、上司の明示・黙示の指示によらず行われる場合は、自発的に行う自己研鑽として、在院していても原則として労働時間には該当しません。

一方、上司の明示・黙示の指示による場合は、所定労働時間外に行われるものであっても、一般的に労働時間に該当します。

上司の明示・黙示の有無、自主的な参加、診療上必要な行為かどうかが鍵

とはいえ、上司の明示・黙示の指示によらず、所定労働時間外に自発的に自己研鑽を行う医師は少なくありません。そのため、自己研鑽を3類型に分けています。基本的な考え方をしっかり理解しておきましょう。

1.一般診療における新たな知識・技能習得のための学習

・自己研鑽の具体的内容
診療ガイドラインの勉強、新しい治療法や新薬の勉強、自らが術者である手術や処置などの予習や振り返り、シミュレーターを用いた手技の練習など。

・自己研鑽の労働時間妥当性
一般的に労働時間には該当しません。ただし、「診察の準備または診療に伴う後処理として不可欠なもの」は労働時間に該当します。また、業務上必須でない行為を、上司の明示・黙示による指示なく、自由意志に基づき行う時間については、在院して行う場合でも労働時間に該当しません。

2.博士の学位や専門医を取得するための症例研究や論文作成

・自己研鑽の具体的内容
学会や外部の勉強会への参加や発表準備、院内勉強会への参加や発表準備、臨床に係る診療データの整理、症例報告の作成、論文執筆、大学院の受験勉強、専門医の取得・更新に係る症例報告作成、講習会受講等

・自己研鑽の労働時間妥当性
一般的に労働時間には該当しません。ただし、以下のようなケースでは労働時間に該当します。

  • 研鑽の不実施により就業規則上の制裁等の不利益が課されていて、その実施を余儀なくされている場合
  • 研鑽が業務上必須である場合
  • 業務上必須でなくとも上司が明示・黙示の指示をして行わせる場合

3.手技を向上させるための見学

・自己研鑽の具体的内容
手術・処置等の見学機会の確保や症例経験を蓄積するための、所定労働時間外での見学(見学の延長上で診療や補助を行う場合を含む)

・自己研鑽の労働時間の妥当性
一般的に労働時間に該当しません。ただし、見学中に診療を行った場合は、当該診療を行った時間のみ労働時間に該当します。見学中に診療を行うことが慣習化、常態化している場合については、見学の時間全てが労働時間に該当します。

労働に該当しない研鑽を行うときに必要な条件

2024年4月以降、労働に該当しない研鑽を行う場合には、医師自ら上司に申し出、受けた上司は以下を確認することが求められます。

  • 本来業務および本来業務に不可欠な準備・後処理のいずれにも該当しないこと
  • 当該研鑽を行わないことについて制裁等の不利益はないこと
  • 上司として当該研鑽を行うよう指示しておらず、かつ、当該研鑽を開始する時点において本来業務および本来業務に不可欠な準備・後処理は終了しており、本人はそれらの業務から離れてよいこと

加えて、時間外勤務に突発的な必要性が生じた場合を除き、労働に該当しない研鑽を行う医師には、権利として労働から離れることを保障する必要があります。医療機関側は労働時間妥当性を明確化する環境の整備が求められます。

環境整備にあたっては、以下のポイントを抑えることが重要です。

  • 医師が労働から離れている保障を明確化(場所、服装による区別など)
  • 自院の自己研鑽に対する考え方や手続きを明確化し、書面で示す
  • 研鑽に対する考え方や手続きを院内全職員に周知する
  • 本人からの研鑽の申し出や上司から当該医師への指示の記録を保存する

適切な労務管理のため、医師の自己研鑽の扱いをあらかじめ職場で取り決めておくこと、さらに院内への周知も重要です。研鑽に関わる環境の整備は計画的に進めましょう。

「当直」「アルバイト」「自己研鑽」の管理に必要な3本柱

今回は特に取り扱いに迷う「当直」「アルバイト」「自己研鑽」の3点について、詳しく解説しました。

時間外労働の上限規制をオーバーし、医師の不在が生じると患者にも大きな影響を及ぼします。医師の働き方改革では、長時間労働が当たり前になっている医師自身の意識改革も必要です。医師が十分に休息と睡眠を取り、心身ともに健康であることは、医療機関や患者にとっても大きな利益につながります。

適切な労働管理システムの構築、医師自身の意識改革、院内への周知徹底を3本柱に、働き方改革施行時から適切に対応できる環境を整えることが重要です。

医師の働き方改革の対応について疑問やお悩みがございましたら、エムスリーキャリアでもご相談を受け付けております。医師の採用のご相談も承ります。

医師の働き方改革ご担当の院長・事務長・採用担当者様へ

本アンケートにお答えいただくと、他院から実際に寄せられた医師の働き方改革に関する質問とその回答15問が閲覧できます。

エムスリーキャリアは、日々全国の医療機関様から医師の働き方改革に関する疑問や質問をお寄せいただいております。
他院からの質問を見るだけで自院の対応できていなかった課題や不足に気づける、というご好評のお声を多くいただいております。
どうぞご活用くださいませ。

関連記事

関連記事

  1. 小島副院長

医師の働き方改革

病院経営事例集アンケート

病院・クリニックの事務職求人

病院経営事例集について

病院経営事例集は、実際の成功事例から医療経営・病院経営改善のノウハウを学ぶ、医療機関の経営層・医療従事者のための情報ポータルサイトです。