院内掲示義務公開日:2016.01.29更新日:2023.04.200 医療法第14条の2(院内掲示義務)病院又は診療所の管理者は、次に掲げる事項を院内に見やすいように掲示しなければならない。1、管理者の氏名 2、診療に従事する医師又は歯科医師の氏名 3、医師又は歯科医師の診療日及び診療時間 4、その他、省令で定める事項。「急に医師採用が必要になった時の3つの秘訣」を伝授する【無料セミナー】を開催します。 申込はこちらシェアする Facebook 関連記事 2016.05.30 地域医療構想調整会議 2017.03.02 【病院経営単語】地域医療連携推進法人 2017.07.14 【病院経営単語】医療広告ガイドライン 2014.06.08 1次データ 2017.03.02 【病院経営単語】ケアマネジャー 2016.01.21 医療保険 医業収入 名物院長の下で学んだ“医療”と実践―医師への選択、医師の選択【第24回】