院内掲示義務公開日:2016.01.29更新日:2023.04.200 Tweets Twitter Facebook はてなブックマーク Feedly 医療法第14条の2(院内掲示義務)病院又は診療所の管理者は、次に掲げる事項を院内に見やすいように掲示しなければならない。1、管理者の氏名 2、診療に従事する医師又は歯科医師の氏名 3、医師又は歯科医師の診療日及び診療時間 4、その他、省令で定める事項。「急に医師採用が必要になった時の3つの秘訣」を伝授する【無料セミナー】を開催します。 申込はこちらシェアする Tweets Twitter Facebook はてなブックマーク Feedly 関連記事 2014.06.29 持分なし医療法人 2014.06.08 CRM 2017.06.29 【病院経営単語】機能評価係数Ⅱ 2014.06.08 1次データ 2016.02.02 5疾病5事業 2014.06.05 治験コーディネーター(CRC) 医業収入 名物院長の下で学んだ“医療”と実践―医師への選択、医師の選択【第24回】