院内掲示義務2016.01.290 Tweets Twitter Facebook はてなブックマーク Feedly この記事は約15秒で読めます 医療法第14条の2(院内掲示義務)病院又は診療所の管理者は、次に掲げる事項を院内に見やすいように掲示しなければならない。1、管理者の氏名 2、診療に従事する医師又は歯科医師の氏名 3、医師又は歯科医師の診療日及び診療時間 4、その他、省令で定める事項。「急に医師採用が必要になった時の3つの秘訣」を伝授する【無料セミナー】を開催します。 申込はこちらシェアする Tweets Twitter Facebook はてなブックマーク Feedly 関連記事 2016.02.26 地域医療支援病院 2017.01.26 【病院経営単語】外保連試案 2017.01.26 【病院経営単語】ICD-10 2016.12.08 【病院経営単語】看取り件数 2014.06.29 患者申出療養(仮称) 2017.01.19 【病院経営単語】在宅薬剤管理指導業務 医業収入 名物院長の下で学んだ“医療”と実践―医師への選択、医師の選択【第24回】