院内掲示義務公開日:2016.01.29更新日:2023.04.200 医療法第14条の2(院内掲示義務)病院又は診療所の管理者は、次に掲げる事項を院内に見やすいように掲示しなければならない。1、管理者の氏名 2、診療に従事する医師又は歯科医師の氏名 3、医師又は歯科医師の診療日及び診療時間 4、その他、省令で定める事項。「急に医師採用が必要になった時の3つの秘訣」を伝授する【無料セミナー】を開催します。 申込はこちらシェアする Facebook 関連記事 2014.06.05 国民皆保険制度 2014.06.08 クリニック(一般診療所) 2016.12.01 【病院経営単語】社会医療法人 2016.12.01 【病院経営単語】特定機能病院 2014.06.29 病床機能報告制度 2014.06.29 第5次医療法改正 MS 四病院団体協議会(四病協)