院内掲示義務公開日:2016.01.29更新日:2023.04.200 Tweets Twitter Facebook はてなブックマーク Feedly 医療法第14条の2(院内掲示義務)病院又は診療所の管理者は、次に掲げる事項を院内に見やすいように掲示しなければならない。1、管理者の氏名 2、診療に従事する医師又は歯科医師の氏名 3、医師又は歯科医師の診療日及び診療時間 4、その他、省令で定める事項。「急に医師採用が必要になった時の3つの秘訣」を伝授する【無料セミナー】を開催します。 申込はこちらシェアする Tweets Twitter Facebook はてなブックマーク Feedly 関連記事 2014.06.29 日本病院会(日病) 2017.05.10 【病院経営単語】准高齢者 2017.07.14 【病院経営単語】特定行為区分 2017.01.26 【病院経営単語】特定内科診療 2014.06.29 第3次医療法改正 2016.03.24 混合診療 医業収入 名物院長の下で学んだ“医療”と実践―医師への選択、医師の選択【第24回】