看護職員夜間配置加算とは、7対1・10対1病棟における看護職員の手厚い夜間配置を評価したものである。2014年度の診療報酬改定で新設され、2016年度改定では、この加算が12対1配置加算・16対1配置加算の大きく2つに区分された。「基本診療料の施設基準等」に定める夜勤の看護職員の最小必要数を超えた3人以上でなければ算定できない。
作成:高崎健康福祉大学 木村研究室 齊藤 美友
看護職員夜間配置加算とは、7対1・10対1病棟における看護職員の手厚い夜間配置を評価したものである。2014年度の診療報酬改定で新設され、2016年度改定では、この加算が12対1配置加算・16対1配置加算の大きく2つに区分された。「基本診療料の施設基準等」に定める夜勤の看護職員の最小必要数を超えた3人以上でなければ算定できない。
作成:高崎健康福祉大学 木村研究室 齊藤 美友