特定集中治療室管理料とは、医師が特定集中治療室管理を必要であると認めた者に、一定の基準を満たした手厚い治療の行える集中室で管理が行われた際に算定される。平成28年度の診療報酬改定により重症者の定義が「A項目4点以上かつB項目3点以上の患者」に引き上げられた。
作成:高崎健康福祉大学 木村研究室 土谷尚之
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