【病院経営単語】特定施設入居時等医学総合管理料(特医総管)

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平成28年度改訂により、施設入居時等医学総合管理料に名称が変更された。これにより算定対象となる施設が追記され、さらに、「同一建物居住者の場合」が「単一建物診療患者の人数」に従い算定することとなった。

作成:高崎健康福祉大学 木村研究室 増田 悠希

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