厚生労働大臣が定める施設基準に適合した保健医療機関において、総合的な在宅療養計画を作成し、月2回以上の定期的な訪問診療を行い、総合的な医学管理を行った場合に月1回算定できる点数。対象者は通院困難であって、在宅での療養を行っている患者である。
作成:高崎健康福祉大学 木村研究室 白石 義訓
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厚生労働大臣が定める施設基準に適合した保健医療機関において、総合的な在宅療養計画を作成し、月2回以上の定期的な訪問診療を行い、総合的な医学管理を行った場合に月1回算定できる点数。対象者は通院困難であって、在宅での療養を行っている患者である。
作成:高崎健康福祉大学 木村研究室 白石 義訓