ストレスチェックはなぜ必要?経営者や上司が実施者になれない理由とは?

「ストレスチェック」は労働者が心身ともに健全な状態で働くために重要な役割を果たすものであり、一定の条件を満たした事業場に実施が義務付けられています。ただ、なぜストレスチェックが必要なのか、誰が行うのかなどがわからず、疑問を感じている人も多いのではないでしょうか。今回は、ストレスチェックの実施を検討している職場のために、ストレスチェックの目的や実施者の選定基準などについて解説していきます。

目次

そもそもストレスチェックとは何?

ストレスチェックとは、労働者の「心理的な負担の程度を把握するための検査」のことであり、改正労働安全衛生法にもとづいて2015年12月より施行されるようになりました。

ストレスに関するさまざまな項目が記載された質問票を労働者に配布し、回答内容を分析して労働者が心理的な負担をどれくらい感じているのかについて調査するのです。

ストレスチェックを行うと、労働者自身が自分のストレス度合いを自覚できるだけでなく、チェック結果をふまえて職場が労働者の働きやすい環境へ改善させることも可能になります。これにより、うつ病などのメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、労働者が心身ともに健全な状態で働けるようになることが、ストレスチェックの大きな目的です。

ストレスチェックの実施にあたって注意したいのが、チェックが決して労働者を評価するためのものではないという点です。

あくまでも労働者一人ひとりのメンタルヘルスケアに役立てるために行うものであり、ストレスチェックの結果によって労働者に不当な扱いをすることは法律で禁じられています。

ストレスチェックの実施方法や得られた情報の取り扱いなどには国が定めた指針・法令があるため、実施する場合は事前に正しく内容を理解しておくことが欠かせません。

ストレスチェックの実施は義務

国が定めた一定の条件を満たす事業場には、ストレスチェックの実施が義務付けられています。
実施しなければ罰則が科される可能性もあるため、その条件に該当しているのかどうか知っておかなければなりません。

といっても条件は非常にシンプルで、義務化の対象となるのは常時使用する労働者が50人以上いる事業場です。これは本社に限ったことではなく、支社や営業所なども含まれます。該当する場合、1年に1回、労働者に対してストレスチェックを実施しましょう。

なお、ここでいう労働者の中には、正社員だけでなく継続雇用しているアルバイトや派遣社員なども含まれます。

雇用形態にかかわらず、「契約期間が1年以上」または「週の労働時間が、通常の労働者の4分の3以上」で常態として使用している場合は、ストレスチェックの実施対象者にカウンしなければなりません。

労働者数が50人未満の事業場の場合、ストレスチェックの実施は努力義務とされていますが、労働者のメンタルヘルス不調を防ぐためにもできるだけ実施したほうがよいでしょう。

ストレスチェックの実施者になれるのは?

実際に労働者に対してストレスチェックを行うのは、「実施者」と呼ばれる者です。実施者は、ストレスチェックの内容などを企画・実施するほか、労働者から回収した質問票の結果をもとに評価も行います。

労働安全衛生法によると、ストレスチェックの実施者は医師や保健師、その他の厚生労働省令で定める者と定義されており、これ以外の者が実施者になることは認められていません。

なお、「その他の厚生労働省令で定めるもの」には、厚生労働大臣が定める研修を受け、チェックを実施するにふさわしい専門的な知識を持つ「看護師」や「精神保健福祉士」が該当します。

ストレスチェックは外部委託も可能ですが、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルでは、事業場で選任されている産業医が実施者となることがもっとも望ましいとされています。

ストレスチェック実施者が行う3つの仕事

ストレスチェックの実施者になれる者がわかったところで、次は実施者がどのような仕事を行うのかについて紹介していきます。主に3つの仕事があるので、それぞれ内容を見ていきましょう。

企画に関する専門的なアドバイス

ストレスチェック実施者の仕事の1つ目は、企画に関する専門的なアドバイスを行うことです。

ストレスチェックの実施や調査票の質問項目を決めるのは事業者ですが、事業者には医療やメンタルヘルスに関する専門知識がなく、どのようにチェックを行えばよいのかわからないケースも少なくありません。

そこで、医師や保健師からなる実施者が、専門的な立場から意見を述べるのです。調査票に関する提案やアドバイスを行うほか、出来上がった調査票の確認なども行います。

評価方法や基準の確認

2つ目の仕事は、ストレスチェックの評価方法や基準を確認することです。ストレスチェックは、大きなストレスを抱える労働者を見つけ出し、早期に対処することを目的としています。
このため、チェックを実施する前に、高ストレス者を効果的に見つける評価方法や選定基準などを決めておかなければなりません。

このとき、衛生委員会の意見もふまえたうえで、実施者は専門的な立場から提案やアドバイスを行い、評価方法や選定基準などの内容を確認するのです。

効果的に高ストレス者を選定することは、ストレスチェックにおいて欠かせないポイントであり、実施者の果たす役割は非常に大きいといえるでしょう。

ただし、事業場によって労働環境や業務内容は異なるため、高ストレス者の評価方法や選定基準についての最終決定は事業者が行います。

実施者が担当するのは、あくまでも助言や確認までだと理解しておきましょう。

面接指導が必要な労働者の選定

3つ目の仕事として、チェックの評価結果にもとづき、面接指導が必要な労働者を選定することも挙げられます。面接指導とは、産業医などの医師が高ストレス者に選定された労働者と直接会い、メンタルヘルス不調のリスクを改めて確認したうえで本人へ指導を行うことです。

労働者本人に高ストレス者であることを自覚させ、効果的な対処法などをアドバイスしてメンタルヘルス不調を防ぐためにも、面接指導は欠かせません。

実際に面接指導が必要な労働者を選定する際、実施者は必要に応じて「労働者本人へストレスチェック結果を通知する」「職場・部署ごとに行った集団分析結果を事業者へ報告する」ことを実施事務従事者に指示できます。

ストレスチェックの結果、高ストレス状態だとわかった労働者に対しては、医師による面接指導を受けるように勧奨することも必要です。

経営者や上司がストレスチェックの実施者になれない理由

実際にストレスチェックを行う実施者は、医師や保健師など所定の者に限られます。経営者や、人事部長のように労働者に対して人事権を持つ者は実施者にはなれません。
なぜなら、ストレスチェックはあくまでも労働者のメンタルヘルスチェックや、労働環境の改善のために行われるべきものだからです。
ストレスチェックや面接指導の結果によって、労働者が解雇されたり降格・異動したりするなど、不利益な扱いを受けるのは本来の目的から逸脱しており、あってはならないことです。
このような事態が起きないようにするためにも、労働者に対して人事権を持つ者は実施者だけでなく、ストレスチェックの実務をサポートする「実施事務従事者」になることも禁止されています。

人事担当者がストレスチェックの実施事務従事者になることは可能

労働者に対して人事権を持つ者はストレスチェックの実施者・実施事務従事者になれませんが、人事部所属でも人事権のない者であれば実施事務従事者になることができます。
実施事務従事者とは、ストレスチェックの実施にあたり、実施者の指示を受けて実務のサポートを行う者のことです。

具体的には、ストレスチェック調査票の配布や回収、調査結果のデータ入力や保存、結果の通知などの作業が挙げられます。このほか、面接指導対象者の窓口となるケースもあるでしょう。

実施事務従事者の人数についての規定はなく、事業場の規模にもよりますが、一般的には1~2名ほど配置する場合が多いです。

ただし、実務のサポートによって知り得た内容は慎重な取り扱いが求められる個人情報であり、情報漏洩は労働安全衛生法によって禁じられているので注意しましょう。

ストレスチェックを外部に委託する際の注意点

ストレスチェックは専門知識や慎重な対応が必要になり負担が大きい作業でもあるため、自社で行わず外部委託する事業場も多いです。

本来であれば事業場の労働環境などを把握している産業医が実施者になるのが望ましいのですが、それが難しい場合は無理をせず外部委託することも検討しましょう。

その場合、「実施者も外部機関に依頼する」または「自社で選任している産業医が外部機関と共同で実施者になる」という2パターンのうち、いずれかを選んで行うことになります。

ただ、ストレスチェックは高ストレス者の選定や面接指導の実施、職場・部署ごとの集団分析など、実施した後のきめ細やかなフォローが重要であるため外部機関に任せっきりにするのはよくありません。

外部委託する場合でも、事業場の産業医が共同実施者としてチェックに関わり、密に連携を取ることが推奨されています。

まとめ

ストレスチェックは労働者の健康管理において非常に重要な役割を果たすものであり、実施が義務付けられている事業場以外も積極的に行うことが望ましいです。

そして、質の高いチェックを行うためには、普段から信頼できる産業医との連携が重要になります。

【記事提供:エムスリーキャリア「産業医トータルサポート」】

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