持分なし医療法人とは、医療法人社団であり、その定款に出資持分に関する規定がないもの。当該医療法人に出資した構成員は出資に係る残余財産分配請求権および持分払戻請求権を有しない。平成19年の第5次医療法改正により、医療法人社団を新しく設立する場合は、出資持分のない医療法人しか認められない。また平成26年6月成立の医療・介護一括法の中に、持分ありから持分なし医療法人への移行促進に関する項目がある。
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持分なし医療法人とは、医療法人社団であり、その定款に出資持分に関する規定がないもの。当該医療法人に出資した構成員は出資に係る残余財産分配請求権および持分払戻請求権を有しない。平成19年の第5次医療法改正により、医療法人社団を新しく設立する場合は、出資持分のない医療法人しか認められない。また平成26年6月成立の医療・介護一括法の中に、持分ありから持分なし医療法人への移行促進に関する項目がある。