病床機能報告制度とは、医療機関がその有する病床(一般病床及び療養病床)において担っている医療機能の現状と今後の方向について、病棟単位を基本とし、都道府県に報告する仕組み。平成26年通常国会において医療・介護一括法が成立。これにより第6次医療法が改正され、改正医療法に基づく義務として定められた。
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病床機能報告制度とは、医療機関がその有する病床(一般病床及び療養病床)において担っている医療機能の現状と今後の方向について、病棟単位を基本とし、都道府県に報告する仕組み。平成26年通常国会において医療・介護一括法が成立。これにより第6次医療法が改正され、改正医療法に基づく義務として定められた。